会社設立の手続き 基本事項
会社を設立するには様々な手続きを踏む必要があります。その中からまずは会社の基本事項について解説していきます。
■会社の基本事項の決定
1.商号
会社の名前で、○○株式会社、株式会社××、△△合同会社と言った具合に、会社形態の名称を前後のいずれかにつける必要があります。漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字やアラビア数字、コンマ(,)、ピリオド(.)、中点(・)、ハイフン(−)、アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)なども使用することができます。
「三井」「三菱」「ソニー」などといった有名企業の商号を用いることや、銀行業や信託業以外の会社が銀行、信託といった文字を使用することはできません。
2.所在地
会社の本店となる場所を決めます。
3.事業目的
4.資本金
資本金の額と出資者および出資者それぞれの出資金額を決めます。少なすぎてもよくありませんが、多く過ぎても税制上のメリットを享受できなくなりますので、注意が必要です。
5.事業年度
会社の決算書を作成し株主総会で承認してもらうための区切られた期間のことです。これは会社で任意に決めることができます。1年以内であれば数ヶ月でも1事業年度とすることはできますが、設立後の手続きが煩雑になるため、通常は1年とするケースがほとんどです。
6.役員
株式会社では取締役を1名以上選任しなければなりません。必要に応じて監査役や取締役会を設置できますが、取締役会を設置するには取締役を3名以上選任しなければなりません。また、役員の任期は最大10年までとすることができます。