会社設立の手続き 印鑑の作成
■印鑑の作成
会社設立時には印鑑が必ず必要になります。また、設立後も事業を運営して行くに当たり、いくつかの印鑑を使用しますので事前に用意しておく必要があります。
・代表者印
代表取締役が登記申請書に押印し、また会社の実印として登記所に登録する印鑑です。印鑑証明書の交付の際には、この印鑑の印影が載った印鑑証明書が発行されます。代表者の交替があっても、代表印を替える必要はありません。ただし、大きさには制限があり、印鑑の大きさは、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。とされています。
・銀行印
銀行で取引するために必要な印鑑です。代表印を銀行印として使用することもできますが、代表印と銀行印とは分けておくのが通例です。
・社印
領収書や請求書、見積書などに押印する印鑑で、四角形の角印であることがほとんどです。
・ゴム印
社名や所在地、代表者名、電話番号などが記載された印です。契約書や封筒などに記載する代わりに使用するときに便利です。